知識

車屋が教える廃車についての豆知識

廃車になった車

事故や故障で動かなくなり、直す予定もなく乗らなくなってしまった車、そのままにしてませんか?

乗らない車はディーラーや買取り店などで売却し引き渡す方が多いのですが、不動車となると話が変わってきます。買取り拒否だったり、殆ど値段が付きません。

しかし、そのままにしておくと大損してしまいます。

税金の還付や、事故車の売却方法などのお得な情報も紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。

クルマに乗らなくなったら必ずやっておくこと

自動車を手放す

何らかの事情で車に乗らなくなってしまった場合、まずは一時抹消登録(ナンバープレートの返納)をおこない、運輸支局に登録情報を一時的に消去することをオススメします。

なぜなら、車を所有している人に対して4月1日車を所有している人に対して自動車税が課税されます。たとえ事故や故障で車に乗れない環境にあっても税金は納めなくてはなりません。

しかし、一時抹消を行っておけば所有者登録から外れるので自動車税は発生しません。また普通車の場合、自動車税が月割りで還付されます。

また、一時抹消登録を行い自賠責保険の残り期間が1ヶ月以上残っている場合、別途申請を行えば還付金を受け取れます。

乗らない車に税金を払うのはもったいないですし、月割りでの税還付があるので一時抹消登録を早めに行う事をオススメします。

軽自動車は自動車税の還付がありません。

バイクを含む軽自動車は、軽自動車税が4月1日時点の所有者に1年分の課税が発生します。

一括で課税するので、軽自動車には月割り還付制度がありません。3月末までに一時抹消を済ませないと、軽自動車税は課税してからの一時抹消になるので損します。

逆に言うと、バイクや軽自動車を購入し4月2日登録の場合は、次の年まで軽自動車税が課税されません。

一時抹消登録のやり方

一時抹消の車検証

一時抹消登録は、陸運支局や軽自動車検査協会の登録作業の中でも簡単な部類になります。また、ナンバープレートを返納するので車を持ち込まず登録ができます。

そのため、不動車でも問題ありません。

普通車の一時抹消に必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
  • 印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
  • 申請書(OCRシート3号の2)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

代理の方が手続きに行く場合は、所有者の実印を捺印した委任状が必要になります。
こちらの記事から委任状のダウンロードができます。

車と契約書
車屋が教える!車を売買するときに用意しなければならない必要書類車や、バイクを売買するときに絶対必要になるのが書類です。自動車検査証(車検証)に所有者の名前を記載するため、必ず必要になります。 ...

こちらから申請書(OCRシート3号の2)のダウンロードができます。
OCR申請書の印刷等に関する注意事項ダウンロードはこちらから(国土交の通省のHPより)

第3号様式の2

・手数料納付書・自動車税申告書は陸運支局で無料で入手し、住所、氏名、車体番号等を記入します。

手数料納付書手数料納付書の記入例申請書(OCRシート3号の2)

OCR3-2号用紙記入例

自動車税申告書は場所により様式が様々なので画像は割愛しますが、車検証記載の名前と住所、車体番号などの車両データを書きこむだけです。

最後にナンバーセンターで一時抹消登録の印紙代350円を支払い手数料納付書に貼ってもらい書類作成は完了です。

後はナンバーセンターでナンバープレートを返納し、陸運支局の窓口に書類を提出し問題なければ、備考欄に一時抹消登録記載の車検証が発行されます。簡単ですね!

住所が変わった場合は「変更抹消」

印鑑証明の住所と車検証の住所が異なる場合は、一時抹消登録が出来ません。変更抹消であれば、抹消登録が可能です。

先ほどの一時抹消書類に、「OCR1号用紙」「住所のつながりを証明するもの」を追加するだけで住所変更と一時抹消を同時に行う変更抹消が出来ます。

「住所のつながりを証明するもの」についてはこちらで説明しています。

車と契約書
車屋が教える!車を売買するときに用意しなければならない必要書類車や、バイクを売買するときに絶対必要になるのが書類です。自動車検査証(車検証)に所有者の名前を記載するため、必ず必要になります。 ...

変更箇所をOCR1号用紙に追記し、手数料納付書に一時抹消登録の印紙代350円に変更登録の印紙代350円を足し計700円の印紙を貼ります。

OCR申請書の印刷等に関する注意事項ダウンロードはこちらから(国土交通省のHPより)

第1号様式

1号用紙はマークシートと同じ読み込み方式なので、鉛筆で記入します。また車検証に記載する住所は、数字化して読み込む必要があるので住所コードで入力する必要があります。

自動車登録関係コード検索システム

住所証明の準備と書類作成が必要になりますが、作業自体は同時に行うので手続き自体の時間は変わりません。

車検が切れて放置していても自動車税の通知は止まるが免税にはならない

よく一時抹消登録をせずナンバープレートが付いている状態で、車を放置している方が「もう乗る予定がないから車を引き取ってほしい」という依頼を受けます。

自動車税納税証明書をお願いすると、「車に乗ってないから、納税通知書が来なかったので支払ってない」との回答が多いです。

自動車税は4月1日の時点で自動車を所有している人に対して課税されます。3月までに車検が切れていると、自動車税の課税が保留扱い(市町村にもよります)になり自動車税納付書が届きません。

一時抹消登録は出来ますが、抹消後に未納分を収める必要があります。

しかし、2年以上自動車税が未納の場合は「嘱託保存」になり税務署の抵当権が設定されます。この場合抹消登録ができません。

クルマと鍵

嘱託保存を解除するには、滞納している自動車税を、延滞分の利息を併せて支払わなければなりません。

最悪の場合滞納処分による差押になりますので注意が必要です。

もう二度と車に乗らないなら永久抹消

もし、今後車に乗らないのなら重量税還付がある永久抹消がオススメです。

車を解体したり、災害等で被災し直すことが難しい車両を抹消する際に行います。一時抹消と違い自動車としての登録そのものを抹消するので、再登録はできません。

登録を抹消した車は、リサイクルパーツや鉄の材料としての価値があります。つまりエンジンのかからない車や事故で動かない車でも、パーツや材料としての値段を付ける事が出来ます。

また、自動車リサイクル法に基づき解体した車を永久抹消登録した場合、自動車重
量税の還付申請を同時に行うことができます。

ただ、抹消登録を受けた日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている
場合に限ります。

事故車、不動車取り扱いのプロと言えば解体屋さん

中古車販売店や買取り専門店では、解体業の資格がないため自動車リサイクル法に基づいた解体業を行えないので、重量税還付はありません。

また陸送等など手間がかかるため、不動車等を買い取ることはほぼないのです。

書類手続きに関しても、自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「永久抹消登録」申請又は「解体の届出」と同時でなければできないこととなっています。

そこで注目なのが、解体屋さんが行う事故車、不動車専門の買取りです。

なぜ事故車や不動車に値段が付くのか

中古車販売店や買取り専門店は、業者オークションの相場を基に査定をおこないます。オークション会場では一部のコーナーを除き、殆どが実働車の売買が行われています。

買取り査定の時点でエンジンが掛らなければコンディションが分からないです。事故現状のままであれば車が真っ直ぐ走らない可能性もあるので、修復履歴がある車は買い取っても、不動車や事故車は買い取らないのが現状です。

しかし、解体屋さんであれば車のパーツ単体で査定を行うので、たとえエンジンが掛らなくても、ドアや窓、電装や配線などにも値段が付くので買取が可能なのです。

また、自動車リサイクル法に基づき解体を行うので車検が残っている場合、重量税還付を受け取る事ができます。

重量税還付の金額は、車検の残り月数で決まりますので、早めに見積もりした方がお得です。

カーネクスト

最後に

抹消せずそのままにしておくと、税還付を受けとれません。それどころか新たに自動車税が発生し大損してしまいます。

また新しく車を購入する際、車がある状態だと車庫証明の入れ替え申請が出来ません。

もし、今後乗る予定がなければ、事故車・不動車専門の買取店に査定することをお勧めします。

通常、査定不可の車両でも値段が付き重量税還付を受け取ることが出来ます!!