車や、バイクを売買するときに絶対必要になるのが書類です。自動車検査証(車検証)に所有者の名前を記載するため、必ず必要になります。
また、売却する際に書類がそろわず時間が経ってしまうと車の価値も下がり買取金額が下がってしまいます。
普通車か軽自動車かで書類の内容も変わってきますので、ジャンル毎に解説しますので、是非最後までご覧ください。
普通自動車の必要書類
普通車の売買には、実印や印鑑証明の用意が必要になります。
お店で売買するときは「譲渡証明書」や「委任状」を用意してもらえますが、個人売買の時は自分たちで用意しなければなりません。
また購入した場合に使用する「車庫証明書」はお店によって有償で委任するか、自分で行うかのどちらかになります。
こちらから「委任状」「譲渡証明書」をダウンロードできます。
購入の場合に用意する書類
お店で購入する際は、必要書類にハンコを押すだけです。印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)と委任状の赤〇に実印を捺印するだけです。その他記入部分は代行してもらえます。
個人売買で購入した場合は
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証
- 買主の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 売主の印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
- 買主の実印が捺印している委任状
- 売主の実印が捺印している委任状
- 売主の実印が捺印している譲渡証明書(※1)
- 買主の車庫証明
(※1)一時抹消済であれば認印でも問題ありません。
これらの書類を用意して、陸運支局でさらに
- 税申告用紙
- OCR1号用紙
- 手数料納付書
申請書類を準備し記入します。
昔はOCR1号用紙のみ購入しなければならなかったのです。
しかし平成29年1月より運輸支局や自動車検査登録事務所において無料で配布しており、また国土交通省のHPより印刷して使用も可能になりました。
OCR申請書の印刷等に関する注意事項ダウンロードはこちらから(国土交通省のHPより)
1号用紙はマークシートと同じ読み込み方式なので、鉛筆で記入します。また車検証に記載する住所は、数字化して読み込む必要があるので住所コードで入力する必要があります。
書類記入は慎重に!!
画像の委任状であれば、画像青〇部分の間違えずに分かりやすく記入する必要があります。
よく捨印があるので、間違えても修正すれば問題ないと思う方が多いのですが、車体番号や型式等の車両情報記載項目には、捨印による修正が認められておりません。
修正の利かない間違いで書類が通らないと、書類を新たに作成しなくてはなりません。
また、引っ越しなどで印鑑証明の住所(現住所)と、車検証記載の住所が違う場合は、住所の繋がりを証明しなければ名義変更できませんので、必ず車検証の住所と印鑑証明書の住所に相違がないか確認しましょう。
車検証の引っ越しも忘れずに!!
引っ越しをすると・電気・ガス・水道等の変更手続きを行いますが、車検証の住所変更を行わない方が多いです。
車検は、全国どこでも受けられる(品川ナンバーの車両を沖縄や北海道の陸運支局でも車検はOK)ので問題ないのですが、名義変更を行う際は注意が必要です。
名義変更は、印鑑証明の住所と氏名、車検証の住所と氏名が同じでなければなりません。もし住所が違う場合は、住民票(3ヵ月以内)を用意して前住所又は、前前住所の欄に車検証の住所が記載してあれば、書類に住民票を追加すれば名義変更できます。
しかし、何回も引っ越しを行い住民票で車検証の記載の住所を証明できない場合は、繋がりが確認できるまでの住民票の除票を取得するか、戸籍の附票(こせきのふひょう)を取得しなければなりません。
住民票の除票を取得するのは手間ですし、戸籍の附票は本籍地において管理されるものなので、本籍地の市区町村でしか発行ができません。
道路運送車両法には車検証の記載事項に変更があった場合、15日以内に手続きを行う必要があります。
自動車税の通知書は車検証記載の住所に送られますので、引っ越しをしたら車検証の変更登録(住所変更)も行いましょう。
ちなみに結婚等で名前が変わる場合も、戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)を用意して車検証(旧姓)から印鑑証明書(新しい名前)への変更の証明が必要です。
軽自動車の必要書類
軽自動車の場合は普通車に比べ難易度は下がります。
軽自動車を登録する場合は実印は使用しません。したがって印鑑証明書は不要です。
軽自動車の購入に必要な書類
お店で軽自動車を購入する場合は、「住民票」等の住所証明が出来る書類(マイナンバーが記載されていないもので発行されてから3ヶ月以内)と認印があれば問題ないです。
「車庫証明書」が必要な地域では、お店によって有償で委任するか、自分で行うかのどちらかになります。
個人売買で軽自動車を購入する場合
- 自動車検査証(車検証)
- 住所証明(住民票等)
- 申請依頼書(要旧所有者の捺印)
- 車両番号標(ナンバープレート)
こちらから「申請依頼書」をダウンロードできます
これらの書類を用意して、陸運支局でさらに
- 軽OCR1号用紙
- 税申告用紙
申請書類を準備し記入する必要があります。軽自動車用OCR用紙もダウンロードできます。
軽OCR申請書の印刷等に関する注意事項ダウンロードはこちらから(軽自動車検査協会のHPより)
必要書類がそろったら
車屋さんで購入の場合、書類を渡した後は納車を待つだけです。個人売買等で購入し自分で変更手続きを行う場合は、それぞれの管轄事務所で登録をします。
変更項目の印紙を購入し、書類に不備がなければ新しい車検証が発行され完了です。番号変更や希望ナンバー等で新しいナンバーになる場合、ナンバーを交換して封印を行えば完了です。
時間と手間のかかる作業ですが、登録事務所の周りには代書屋と呼ばれる行政書士のお店があるので、必要書類を渡せば記入を\2,000~位で代行してもらえます。
絶対に間違いの許されない書類ですので、料金が発生しますが代書屋さんにお願いするのがベスト方法だと思います。
普通車の場合
普通車の移転登録(名義変更)でナンバープレートが変わる場合、陸運支局に登録を行います。またリアナンバーのボルトに封印を取り付けてする必要があります。
普通車は車両を陸運支局に持ち込む必要があります。
ナンバーセンターでも工具を借りて作業できますが、工具を持っていれば工具も持っていきましょう。
1番のプラスドライバー、10㎜のレンチ、2番のマイナスドライバーがあると便利です。
軽自動車の場合
軽自動車の記載変更登録(名義変更)は、軽自動車検査協会へ変更の届出を行うので、封印は存在しません。
軽自動車は軽自動車検査協会へ車両の持ち込みむ必要がありません。
車両を持ち込んでも問題ありませんが、持ち込んだ場合は現場でナンバープレートを外す必要があるため、事前にナンバーのボルトが緩むか確認しておくと良いです。
1番のプラスドライバー、10㎜のレンチがあると便利です。
最後に
自動車の名義変更は沢山の書類が必要になり大変な作業なのですが、時間をかけて行う事は出来ません。
名義変更は車検が残っているのが条件であり、車庫証明、印鑑証明にはそれぞれ有効期限があります。また陸運支局や軽自動車検査協会は平日のみ受付になります。
もしこの記事を読んで、中古車売買が難しいと思ったなら、車屋さんにお願いするのが間違いないです。